暴力団対策法と対応要領
暴力団対策法とは
いわゆる暴力団対策法は、平成4年3月1日に施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」のことです。
民事介入暴力等これまでの法令では対処困難であった犯罪行為に至らない暴力団員による不当な要求行為等を行政的な措置で規制し、従わなかった者は中止命令違反等で処罰するという暴力団取締りのための法律です。

★公安委員会が一定の要件に当てはまる暴力団を指定します。(指定暴力団)
令和6年度において、全国の指定暴力団は25団体となっております。

★指定暴力団員が、暴力団の威力を示して不当な要求行為等を行うことを禁止しています。

暴力団対策法で禁止されている27の行為

中止命令とは
暴力団対策法で禁止されている暴力的要求行為を行った指定暴力団員等に対して、警察署長から、そのような行為をしてはならないという命令が出されます。
それに従わず再度同様行為を行った場合には、懲役や罰金などの刑事罰に処されます。

対応の基本
組織的な対応
暴力団等から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付ける事は、もっとも避けるべきことです。 不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織として一丸となって対応することが何よりも大切です。

平素の準備
①トップの危機管理
★トップ自らが、「不当な要求には絶対に応じない」という基本方針と姿勢を示し毅然とした社風を構築していく。
★担当者が気楽に報告できる雰囲気作りを行う。
②体制作り
★あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、対応マニュアル、通報手順等を定めておく。
★対応責任者は、組織を代表して対応することから、組織としての回答を準備しておく。
★対応する部屋を決めておき、録音、撮影機器等をセットしておくとともに暴力追放ポスターや責任者講習受講修了書等を掲げておく。
③暴力団排除条項の導入
暴力団等反社会的勢力を排除する根拠とするため、取引開始後反社会的勢力と判明した場合、解約すこと等の内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款等に導入しておく。
④警察・暴力追放県民センター・弁護士等との連携
★警察や暴力追放県民センター、弁護士等と連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておく。

有事の対応
①来訪者のチェックと連絡
受付係員等は、来訪者の氏名・用件・人物等を把握して、責任者に報告し、応接室等に案内します。
②相手の確認と用件の確認
落ち着いて、相手の住所・氏名・所属団体名・電話番号・要件を確認します。
代理の場合は、委任状の確認をすることが大切です。
③対応場所の選定
素早く助けを求めることができる、自社の応接室等の管理権が及ぶ場所を選び、暴力団事務所や暴力団の指定する場所へ出向いてはなりません。
④応対の人数
相手より多い人数で対応し、役割分担を決めておくことが重要です。
⑤応対時間
可能な限り短い時間で応対し、最初の段階で「○○時までならお話を伺います。」等と告げて応対時間を明確に示すことが大切です。
⑥言動に注意する
暴力団は失言を誘い、言葉尻を捉えて厳しく糾弾します。「申し訳ありません。」
「検討します。」「考えてみます。」等は禁物です。
⑦書類作成・署名・押印
「一筆書けば許してやる」等と詫び状、念書等を書かせようとしますが、署名・捺印は禁物です。また、暴力団等が社会運動に名を借りて署名を求めることもあり、注意が必要です。
⑧トップは対応させない
いきなりトップ等の決裁権を持った者が応対すると即答を迫られます。
⑨即答や約束はしない
暴力団との応対は、組織的に行うことが大切です。暴力団は会社の方針が決まらない間が勝負と考え、執拗にその場で回答を求めますが、即答や約束はしないでください。
⑩湯茶の接待はしない
湯茶の接待は、湯飲み茶碗等を投げつける等、脅しの道具に使用される恐れがありますので不要です。
⑪応対内容の記録化
電話・面談の内容を記録化し、相手に告げてメモ、録音、ビデオ撮影してください。
⑫機を失せず警察に通報
不要なトラブルを避け、事故を防止するため、平素から警察、暴追県民センターとの連携が早期解決につながります。
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