暴力団対策法

   
暴力団対策法とは
 いわゆる暴力団対策法は、平成4年3月1日施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」のことです。
  民事介入暴力等これまでの法令では対処困難であった犯罪行為に至らない暴力団員による不当な要求行為等を行政的な措置で規制し、従わなかった者は中止命令違反等で処罰するという暴力団取締りのための法律です。
 
★公安委員会が一定の要件に当てはまる暴力団を指定します。(指定暴力団)
 令和4年度において、全国の指定暴力団は25団体となっております。
 
★指定暴力団員が、暴力団の威力を示して不当な要求行為等を行うことを禁止しています。
 
中止命令とは
 暴力団対策法で禁止されている暴力的要求行為を行った指定暴力団員等に対して、警察署長から、そのような行為をしてはならないという命令が出されます。
 それに従わず再度同様行為を行った場合には、懲役や罰金などの刑事罰の処されます。
公益財団法人
青森県暴力追放県民センター
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青森県青森市新町二丁目二番七号
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TEL.017-723-8930
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